2017年5月13日土曜日

初回の失業認定日と、制度の確認

国にとっては、働いて税金を収めてもらうほうが良いので、
失業後、早めに再就職するような制度が整えられています。
でも、ハロワの人が、あまり強制的な姿勢を見せないのは、
職業選択の自由とかから来ているのかな? と思う、くまむしです。


さて、失業認定日は、
指定された日時に、ハローワークへおもむき、
失業状態と、失業給付の支払い要件を確認する大事な日です。

制度上、就職面接や、親が死ぬなどしない限り、
指定日の変更ができません。
ので、予定が拘束されることになります。

ぼくは、職業訓練校に入る想定なので、
初回の失業認定日に、その確認などをしてきました。


また、制度上の不明点があったので、
ついでに教えてもらってきました。

初回の講習で教わることですが、
退職後、最初にハロワに行った日から、7 日間の待機期間があり、
その間は失業給付はなされません。

その後、会社都合退職なら、ただちに。
自己都合なら、3 ヶ月の制限期間後から、失業給付が受けられます。

在職期間などに応じて、失業給付を受けられる期間は変わりますが、
失業給付の受給期間中に、
働いてお給料をもらったり、失業認定日をすっぽかしたりすると、
その期間の失業給付はもらえなくなります (一部救済措置あり)。

その代わり、もらえなかった期間分の受給期間は延長されます。

ただし、延長は退職日から 1 年まで。
病気や妊娠などで、仕事ができない事情がないと、
これ以上の延長はできません。

職業訓練には、年単位の長期間かかるものがありますが、
ハローワークから受講指示をもらって受講する場合には、
受講期間が失業給付期間を過ぎても、
退職日から 1 年間を過ぎて講座を受講していても、卒業まで手当がもらえます。


上記の条件から考えると、
1 月~3 月末退職の場合に、来年の 4 月開校の職業訓練を受けることは、
病気や妊娠などの事情がない限り不可能である。

例えば 4 月末退職で、バイトをしたり、認定日をさぼったりで、
失業給付期間を延長して来年 4 月の職業訓練を受けることは制度上可能だが、
ハロワで受講指示を出す時の審査で、駄目って言われる可能性がある。

ということで、4 月開始の職業訓練を受けたい場合は、
勤続年数と退職理由から、開講日に失業給付期間を 1/3 以上残した状態になる日に、
やめると良いでしょう。
と、いうことでした。


長期間の職業訓練は 4 月開校のものしかなく、それを受講したい場合は、
会社都合の場合、12 月末にやめると、
給付期間 90 日だと厳しい場合があるということですか。
また、自己都合だと、9 月末だと厳しい場合がある。

退職後、ハロワに行って相談した時点から、給付期間のカウントが始まるので、
その相談を 1-2 ヶ月遅らせると一応間に合うのですが、
願書提出や入試が、12 月~2 月にあり、願書をハロワからもらう必要があります。
ので、やめる前から、ハロワに相談しておくといいのでしょうね。


職業訓練関係のことを多く記載しましたが、
早期に再就職すると、残りの受給期間の 60-70% 分の手当がもらえるほか、
退職前よりお給料が下がった場合に、半年程度の期間補助がでたりします。

ので、人生設計に合わせて、
よりよい選択肢を選んでいただけるといいかと思います。


おわり。

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