国にとっては、働いて税金を収めてもらうほうが良いので、
失業後、早めに再就職するような制度が整えられています。
でも、ハロワの人が、あまり強制的な姿勢を見せないのは、
職業選択の自由とかから来ているのかな? と思う、くまむしです。
さて、失業認定日は、
指定された日時に、ハローワークへおもむき、
失業状態と、失業給付の支払い要件を確認する大事な日です。
制度上、就職面接や、親が死ぬなどしない限り、
指定日の変更ができません。
ので、予定が拘束されることになります。
ぼくは、職業訓練校に入る想定なので、
初回の失業認定日に、その確認などをしてきました。
また、制度上の不明点があったので、
ついでに教えてもらってきました。
初回の講習で教わることですが、
退職後、最初にハロワに行った日から、7 日間の待機期間があり、
その間は失業給付はなされません。
その後、会社都合退職なら、ただちに。
自己都合なら、3 ヶ月の制限期間後から、失業給付が受けられます。
在職期間などに応じて、失業給付を受けられる期間は変わりますが、
失業給付の受給期間中に、
働いてお給料をもらったり、失業認定日をすっぽかしたりすると、
その期間の失業給付はもらえなくなります (一部救済措置あり)。
その代わり、もらえなかった期間分の受給期間は延長されます。
ただし、延長は退職日から 1 年まで。
病気や妊娠などで、仕事ができない事情がないと、
これ以上の延長はできません。
職業訓練には、年単位の長期間かかるものがありますが、
ハローワークから受講指示をもらって受講する場合には、
受講期間が失業給付期間を過ぎても、
退職日から 1 年間を過ぎて講座を受講していても、卒業まで手当がもらえます。
上記の条件から考えると、
1 月~3 月末退職の場合に、来年の 4 月開校の職業訓練を受けることは、
病気や妊娠などの事情がない限り不可能である。
例えば 4 月末退職で、バイトをしたり、認定日をさぼったりで、
失業給付期間を延長して来年 4 月の職業訓練を受けることは制度上可能だが、
ハロワで受講指示を出す時の審査で、駄目って言われる可能性がある。
ということで、4 月開始の職業訓練を受けたい場合は、
勤続年数と退職理由から、開講日に失業給付期間を 1/3 以上残した状態になる日に、
やめると良いでしょう。
と、いうことでした。
長期間の職業訓練は 4 月開校のものしかなく、それを受講したい場合は、
会社都合の場合、12 月末にやめると、
給付期間 90 日だと厳しい場合があるということですか。
また、自己都合だと、9 月末だと厳しい場合がある。
退職後、ハロワに行って相談した時点から、給付期間のカウントが始まるので、
その相談を 1-2 ヶ月遅らせると一応間に合うのですが、
願書提出や入試が、12 月~2 月にあり、願書をハロワからもらう必要があります。
ので、やめる前から、ハロワに相談しておくといいのでしょうね。
職業訓練関係のことを多く記載しましたが、
早期に再就職すると、残りの受給期間の 60-70% 分の手当がもらえるほか、
退職前よりお給料が下がった場合に、半年程度の期間補助がでたりします。
ので、人生設計に合わせて、
よりよい選択肢を選んでいただけるといいかと思います。
おわり。
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