2017年6月12日月曜日

資格をとろうか、悩み中だった。

これまであまり資格を取得して来なかったので、
残念ながら、履歴書にかけるような資格は、ほとんど持ち合わせていません。
必要になったら取ればいいさー、という方針でもありましたから。
まあでも、資格があるとはったりが効くよね、と思う、くまむしです。


高給取りと名高かった、ひよこ鑑定士ですが、
先日、かんたんに判別可能な方法が確立されたという、
ニュースがありました。
実用化は、まだ先のようです。
http://workingnews.blog117.fc2.com/blog-entry-10557.html


技術革新により、食べていけなくなるということは、
電話交換士や、ワープロオペレーター、フィルムカメラなど、
いくつか思い浮かびますが、また一つ事例が増えようとしています。

現在ある仕事の約半分は、
あと 20-30 年以内になくなるという予想もあり、
将来を見据えて仕事や、資格は考えないといけないですね。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/siryo/attach/1364310.htm

まー、予想するのは無理ですが、
現在高給取りになれる資格ほど、なくなりやすいような気がします。
技術の開発のかいも、あるのでしょうし。


必要なものか、欲しいものを取るのが、
後悔しなくてすみそう。

ということで、今ちょっと欲しい資格は、
浄化槽管理士。
だったんですけれどね。。。


よくよく調べてみれば、
浄化槽の管理として必要なのは、以下の 3 つで、
管理士の資格があっても基本 1) しかできない上、
管理士の資格がなくても 1) は実施可能であるようです。

1) 年 3-4 回の保守点検
2) 年 1 回の清掃
3) 年 1 回の法定点検 (水質検査あり)

なぜかというと、
2) の清掃は、法令自体に明記されていませんが、
浄化槽内の吸い取りを意味するため、バキュームカーが必要。

3) の法定点検は、生物学的酸素要求量 (BOD) の測定が必要で、
キット買って測定するくらいなら、
保健所なり、財団なりへ委託したほうが安いという感じ。
 
なかなか難しいものですなー。


ref:
浄化槽法 第十条の 1
http://www.env.go.jp/council/former2013/03haiki/y039-10/mat02.pdf
知恵袋のこれが、わかりやすかった
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1281118592


おわり。

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